●多くの方にとって「ビザ=上陸許可、在留許可」という理解が一般的であると思います。事実上それで問題無いのでしょうが、いざという時の適切な対処のためここで正確に理解しておきましょう。
ビザをやや回りくどく説明すると、「外務省設置法に基づき外務省の在外公館において発給される文書であり、外国人の上陸を審査する法務省入国管理局に対し、その外国人の旅券が有効なものであり、当人の日本への入国及び滞在が記載された資格において問題無いことを推薦するもの」といえます。
要点を抽出すると
1.ビザ(査証)は外務省から法務省への単なる推薦状であり、「ビザ発給イコール上陸・在留許可」ではない
2.ビザ(査証)は日本国内では発行出来ない。
ということです。理解しにくいかも知れませんが、外国人に対しビザを発行する組織(外務省)と、上陸の際その外国人の入国・在留を審査する組織(法務省)とは全く別物なのです。つまりビザが発行されても、上陸を拒否されるということはあり得るのです。ビザの取得は上陸審査・在留許可の一つの条件に過ぎないということはよく理解してください。
●次に査証(ビザ)発給の手続きについて理解しておきましょう。
まず、これから日本に入国しようとする外国人(本人)が海外(つまり自分の国)の日本大使館・領事館にビザ発給の申請を行います。このとき申請書、旅券、本人を確認できる写真などに加え、日本への入国目的を明らかにする資料(入国の目的、申請者の身分・状況によって異なる)を提出します。
申請が受理され、その外国人の入国目的によってその大使館・領事館のみの判断で「問題無し」と判断された場合、早いときには1日で発給されます。しかし、入国の目的によっては大変煩雑な手続きを踏むことになり、申請から発給までに数か月かかることもあります。
この場合、まず申請を受けた大使館・領事館から日本の外務省へ資料が送付されます。そして査証発給に関して外務省と法務省入国管理局との間で協議(査証事前協議といいます)が行われ、協議がまとまらない場合は法務省、あるいは地方入国管理局による調査が行われます。このとき、日本にいる当該外国人の親族や受け入れ機関(会社、学校など)に対し照会を要請することもあります。調査の結果と入国・滞在の可否が外務省に回答され、ようやく外務省から外国大使館・領事館に査証発給の指示が行われることになります。
●もっとスムーズに査証(ビザ)を発給する方法はないのでしょうか?実は在留資格認定証明書の発行という方法があるのです
在留資格認定証明書とは、その外国人の在留目的が入管法に規定された「在留資格」に該当していることを、あらかじめ法務大臣が認めたことを証明する文書の事です。
要するに、法務省から「この外国人の入国目的は法に適っているし、身元もきちんとしているので、すぐにビザを発給しても問題無い」という推薦状をもらうわけです。外務省から法務省への上陸推薦状であるビザの発給を、法務省が推薦するという、少々奇妙な形式になります。
この在留資格認定証明書を大使館・領事館に提示すれば、通常はすぐにビザが発給されますし、日本での上陸審査でもすぐに許可が得られます。
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