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| 帰化申請について |
・申請先・・・申請人の住所地を管轄する地方法務局(注意:入国管理局ではありません!)
・申請手数料・・・無料
・許可決定権者・・・法務大臣
・申請後の審査期間・・・約1年~1年半以上(3年以上かかるケースもあります)
・帰化の条件(要件)・・・こちら
・必要書類・・・こちら
・その他
☆申請書類に不備がなければ「受理」されますが、「受理」されることと「許可」されることは全く別です。
☆15歳未満の者の帰化申請は、法定代理人(通常は親権者)がする(国籍法18条)。
☆日本人と結婚していれば要件が緩和されます⇒詳しくはこちら
☆行政書士に依頼した場合の報酬額統計(平成19年1月 日本行政書士会連合会調査)
申請者が被雇用者(単位:円)・・平均値203,133 最大値315,000 最頻値250,000
申請者が事業主及び法人役員(単位:円)・・・平均値254,287 最大値600,000 最頻値300,000
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・帰化とは?
帰化(naturalization)の法制度、手続きの規定は国によって異なります。日本における「帰化」とは、外国人(日本国籍を持たないもの)が自己の意思に基づいて申請し、国の許可を得て、日本国籍を取得することです(※)。
帰化して日本国籍を得るためには、法務大臣の許可を得なければなりませんが、この許可を得るためには、数多くの提出書類の準備と、長い年月(最低でも1年以上)が必要となります。しかも、書類をきちんと出せば必ず許可される、という訳ではありません。帰化の申請に対する許可・不許可処分は法務大臣による《自由裁量行為》とされ、基準がはっきりとしていません。「収入がいくらあれば許可」、「○○年日本に住んでいれば許可」というものではないのです。
また、不許可の際には法務大臣によってその理由を文書化したものが交付されますが、書面に記載された内容が不許可の最大の理由であるかどうか、そして、どうすれば許可されるのか、役所は明らかにしません。さまざまな意味で、大変な手続きなのです。
しかし、帰化して日本国籍を得れば、日本国の主権者として様々な権利を得、行政上のサービスを受けることができます。
・帰化のメリット
帰化のメリットについて、帰化とよく比較される「永住(者)」との比較も踏まえて、以下にまとめてみました。
1.外国人登録が不要になる(永住者は必要)
日本国籍を取得するということは外国人でなくなるわけですから、当然外国人登録が不要になり、以後、面倒な切り替え・変更登録手続きから解放されることになります。
2.参政権が与えられる(永住者には与えられない)
日本における外国人の参政権は、著しく制限されることが判例において定まっています(一部地域での例外はありますが、事実上ほぼ認められていないと言えるでしょう)。帰化し、国籍を取得すればこのような制限も解消されることになります。公職選挙法に定める要件を満たしていれば選挙にも行けますし、代議士に立候補することもできます。
3.再入国許可が不要になる(永住者は必要)
外国人には日本を出国する自由は与えられていますが、再入国の自由はありません。一時的に日本国を離れるときは定められた再入国手続きを経なければなりませんが、帰化すればこの手続きは必要なくなります。
4.就労活動に制限がなくなる(永住者も制限なし)
日本に滞在する外国人は、その在留資格に応じて可能な就労の範囲が制限、あるいは禁止されています。帰化すればその制限はなくなり、自由に就職できます。なお、永住者の場合も同じです。
5.退去強制の対象から外れる(永住者は対象となりうる)
「入管法」に規定された《退去事由》に該当する外国人は、国家権力により、強制的に国外退去させられます。また、退去強制事由の有無を判断するため、入国警備官による収容・違反調査なども行われていますが、帰化した者はこの対象から除外されます。なお、永住者は退去強制の対象となりますが、一定の優遇的措置があり得ます。
6.配偶者が日本人の場合、夫婦が同一戸籍に入ることができる(永住者は不可)
帰化を望む方にとって一番のメリットと言えるかも知れません。また、子供の結婚の事を考えて帰化を望む方も多いようです(帰化した者の子が結婚すると、親の帰化関連の記載の無い、あらたな戸籍が編成されるため)。
※なお、帰化によって新しい戸籍が編成されると、そこには帰化に関する記載(元の国籍、入籍日等)が残りますが、本籍を移し(転籍)、新たな住所地で戸籍を作ればその新たな戸籍には「転籍により本戸籍編成」とのみ記載され、帰化に関する記載が残りません。(除籍簿には記載が残りますが、弁護士・行政書士等を除いて、他人の除籍簿抄本を交付請求することはできません)
7.海外への渡航が比較的簡単になる
国によっては、その政治的事情によって特定の国のビザ(査証)発給が著しく制限されていたり、全く発給できなかったりします。しかし、日本のパスポートを取得すれば、ほとんどの国のビザ(査証)が取得できます。
また、日本は現在67カ国との間に「査証免除措置」を実施しています。該当国への短期間の旅行などであれば、査証発給の必要すらありません。
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・帰化の要件
帰化の要件は日本の「国籍法」に定められています。国籍法によれば、外国人が日本に帰化したいと思った場合、次の6つの条件に当てはまらなければならないとされています。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6.日本国憲法施行以降の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
とても難しい言葉づかいです。外国人はもちろん、日本人でも意味が分かりにくいと感じるでしょう。そこで、注意点を簡単にまとめてみました。ゆっくり読んでみてください。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
簡単に言えば「毎日寝たり起きたりする場所が決まっていて、その場所があることをきちんと市町村役場に届けてある」ということです。単に「日本で家を買った」というだけではだめです。
なお、1.の条件はつぎのような場合は免除されますので、注意して下さい。
a.日本国民だった者の子(養子は含まれません)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所(住所でなくてかまいません)がある方
b.日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所がある方。又はその父母若しくは母(養父母は含まれません)が日本で生まれ、現在日本に住所がある方
c.引き続き10年以上日本に居所があり、現在日本に住所がある方
d.日本人と結婚している外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所があり、現在日本に住所がある方。あるいは、婚姻の日から3年(この3年間は外国でも構いません)を経過し、引き続き1年以上日本に住所がある方。
e.日本国民の子(養子は含まれません)で日本に住所がある方、あるいは引き続き1年以上日本に住所があり、縁組のとき本国の法により未成年であった方。
f.日本の国籍を失った方で、日本に住所がある方。ただし日本に帰化した後で日本の国籍を失った方は含まれません。
g.日本で生まれ、出産の時から国籍を持たない方で、その時から引き続き3年以上日本に住所がある方。
2.20歳以上で本国法によって能力を有すること
帰化するためには、法律上の成人であり、正常な判断能力を持っていなければなりません。なお、上に掲げたd・e・f・gの場合は、この条件2も免除されます。
3.素行が善良であること
刑法に抵触するような犯罪歴がないこと、何度も警察に補導されていないこと、確定申告で税金をごまかしていないこと、と考えてください。
4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
自分の収入で生活できなくても、配偶者の収入や親族の仕送りによって生活できればよいのです。ただし、その相手の収入・資産などを証明しなくてはならなくなります。この条件4も上に挙げたd・e・f・gに当てはまる方は免除されます。
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本に帰化しようとする方のほとんどは、国籍の無い方か日本への帰化によって本国の国籍を失う方ですので、あまり気にしなくても良いかも知れません。ただ、ブラジルやインドなど、他国の国籍を取得してからでないと本国の国籍を失うことができないことが法で定められている国もあります。そのような方のために、日本人の配偶者や子、難民など特別な事情のある方に、法務大臣が特別に許可を与える事が出来ることを定めています。
6.日本国憲法施行以降の日において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
これもほとんどの方は問題ないでしょう。逆に言えば、たとえわずかでもこのような主張・政治活動を行った経験のある外国人が国籍を取得することは難しいでしょう。
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申請すべき書類は、それぞれの申請者によって、あるいは各地方法務局によって異なりますが、一般的なものを下に挙げておきました。準備に時間のかかる物もありますから、帰化を考えていらっしゃる方は、お早めの準備をお勧めします。
①帰化許可申請書
②帰化の動機書
③宣誓書
④履歴書
⑤最終学校の在学・卒業・中退証明書、成績証明書
⑥生計の概要を記載した書面
⑦事業の概要を記載した書面
⑧親族の概要を記載した書面
⑨自宅・事業所・勤務先等付近の略地図
⑩在勤及び給与証明書
⑪国籍及び身分関係証明書
⑫本国法によって能力を有することの証明書
⑬外国人登録原票記載事項証明書
⑭納税証明書、確定申告書、源泉徴収票
⑮預貯金の残高証明書
⑯会社謄本、許認可証明書(経営者の方)
⑰技能資格証明書
⑱スナップ写真
その他、必要に応じて様々な書類が必要となります。また、外国語で作成された文書には翻訳文を添付する必要があります。
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