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行政書士福原法務事務所
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(受付時間 平日9:30~18:30)
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VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫とは?

 <VISA@once>は外国人の入国・在留・国籍取得などの国際法務を専門とする行政書士福原法務事務所がビザ取得に特化して行う専門法務サービスの総称です。 “@once( at once=すぐに、一度に)”という名称は、ビザ取得に費やされる多くの時間と手間、そしてリスクを最小限に軽減するというコンセプトの象徴として名付けけられました。
 一般的に敷居の高く感じられる専門家による法務サービスが、多くの方にとって身近なものになるよう私たちは願い、また研鑽を惜しみません。



VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫ご利用のメリッ

 
 1.時間と労力のロスを回避!
 外国人が日本のビザを取得するためには、多くの時間とエネルギーを費して準備しなくてはなりません。また、入国管理局は平日しか申請を受付けませんので、申請に不備があり、却下・不許可となった場合は、再申請のためにまた平日に時間を割かなければなりません。
 VISA@once>はこのようなストレスからお客様を解放し、ビジネスチャンスの創出と安定した生活に寄与したいと考えています。

 2.一か八かのリスクを回避!
  外国人の出入国管理を管轄する法務省入国管理局は、他の多くの官庁と異なり、許可基準を明確にする義務を法律上免れています。そして、申請の許可・不許可は自由裁量によって決定されます。
 審査の公正と透明性の向上のため、ガイドライン・通達もたびたび発せられますが、申請者である外国人がそれらを逐次把握するのは不可能でしょう。
 <VISA@once>は国際法務を専門とする行政書士によって運営されていますので、適正であることはもちろん、状況・情勢に合わせた、説得力のある申請書類を作成することが可能です。

 3.心理的負担を回避!
 ビザの問題には、プライバシー上の障害を抱えたものも多く、身近な人間にも相談しづらいケースが多いようです。
 <VISA@once>
を運営する行政書士は、国家資格者として厳重な守秘義務を課せられていますので、結婚や社内人事(外国人技術者を将来の会社役員として招へいしたい)など、特に秘密性を要する要望にもお応えできます。
 もちろん依頼者(無料相談の利用者を含みます。)から取得した個人情報・プライバシー情報は依頼された業務の達成以外の目的には使用しません。
安心してご利用・ご相談いただけます。



VISA@once≪ビザ・アット・ワンス≫の提供する「安心


1.明確な料金体制
 ご利用料金には消費税のほか、申請手数料、交通費等が含まれています。特別経費が必要となる際には予めお客様にご報告し、ご納得頂いた上で業務に着手致します。


2.分割払い・返金・再申請制度
 高額な業務に関しましては着手金と残金との分割払いとし、さらに残金の分割払いも可能です。
 <VISA@once>では業務に関して万全の体制で臨んでいますが、万一申請が不許可となった場合、着手金を除いた残金を
全額返金いたします。なお、特殊な事案を除き、無報酬で再度書類作成・申請手続きを行うことも可能です。詳しくは面談時にお問い合わせください。


3.無料相談・カウンセリングの重視
 <VISA@once>は、メール・電話での無料相談・面談(カウンセリング)・実地調査など事前動作を重視しております。その中からお客様の真のニーズと最適な法的手続きをご提案し、最後まで責任を持ってお付き合いさせていただきます。そのため、書類作成のみを代行し、その分料金を割引くといった類のサービスは行っておりません。予めご了承ください。




「オーバーステイ」になったら!?


 「オーバーステイ」とは、外国人が定められた在留期間を、更新または在留資格の変更無しに、日本に滞在し続ける行為のことです。なぜか軽視されがちですが、れっきとした犯罪行為であり、発見されればただちに逮捕・収容されます。
 その後、刑事処分(※1)が待っているのですが、「オーバーステイ」は退去強制事由(※2)でもありますので、併せて、行政処分として国外退去処分にも処せられることがあります。
 
 しかし、日本人と結婚している場合など、日本国内に重要な生活の基盤がある場合、その外国人の退去によって国家が得られる利益よりも、本人および関係者が被る不利益の方が大きい場合、法務大臣によって「在留特別許可」が与えれることもあります。
 ただし、在留特別許可の取得には高度な法律・判例知識と入国管理局との粘り強いコミュニケーションが必要とされます。退去強制に関して十分な知識の無い外国人の方が(あるいは日本人であっても)、独力で在留特別許可を期待するのは極めて難しいことです。

 入国管理局への出頭から在留特別許可までは、早くとも1年、長ければ3年もの時間を要します。その期間中、依頼者と<VISA@once>との間には強力な信頼関係が存在し続けなければなりません。
 私たちは業務の必要上、お客様のプライバシーに関する質問を重ねることもあります。<VISA@once>は、特に厳重な秘密保護義務を負った国家資格者である、行政書士によって運営されています。どうかご安心の上、質問にお答えください。
 私たちは、ご本人および関係者にとって最良の結果を得るべく、最後までサポートいたします。 
                    
                   We are here to serve you.


※1 3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金又はそれらを併科・・・入管法第70条第5項
※2 入管法第24条第4項ロ

申請取次行政書士について
 我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。(出入国管理及び難民認定法施行規則第20条第1項等)これは、外国人の入国・在留の適正な管理のために申請人(つまり外国人本人)の出頭が必要であるとの考えに基づくものです。
 
 申請取次制度は、上記の目的が他の方法で充たされる場合に本人出頭の原則を免除しようとするものです。そして「申請取次行政書士」は、国家資格者である行政書士がさらに特定の講習を受け、地方入国管理局長に届け出ることによって、申請人に代わって申請書等を提出することが認めらている資格者です。

 
 出入国管理の法知識・実務ノウハウを有する申請取次行政書士により手続きが行われることにより、申請人、外国人受け入れ企業等及び入国管理当局サイドの双方にとって、次のようなメリットが生まれます


申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校は的確・迅速に雇用や受け入れ等の手   続きを進めることができる。
入国管理当局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる


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