我が国に在留する外国人は、在留資格の変更、在留期間の更新等の各種申請を行おうとする場合、原則として自ら地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないこととされています。(出入国管理及び難民認定法施行規則第20条第1項等)これは、外国人の入国・在留の適正な管理のために申請人(つまり外国人本人)の出頭が必要であるとの考えに基づくものです。
申請取次制度は、上記の目的が他の方法で充たされる場合に本人出頭の原則を免除しようとするものです。そして「申請取次行政書士」は、国家資格者である行政書士がさらに特定の講習を受け、地方入国管理局長に届け出ることによって、申請人に代わって申請書等を提出することが認めらている資格者です。
出入国管理の法知識・実務ノウハウを有する申請取次行政書士により手続きが行われることにより、申請人、外国人受け入れ企業等及び入国管理当局サイドの双方にとって、次のようなメリットが生まれます。
・申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できる。
・外国人を雇用する企業、留学生を受け入れている学校は的確・迅速に雇用や受け入れ等の手 続きを進めることができる。
・入国管理当局にとっては、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができる。 |